NPO法人 消費者相談センター

特定調停

特定調停とは、経済的に破綻に陥りそうな個人や法人の経済的再生を図る趣旨から、債務の内容の変更・調整を民事調停手続きで行うもので、民事調停手続きの特例として設けられた方法です。
具体的には、借金が膨らみ経済的に破綻に陥りそうな債務者が調停の申し立てを行い、専門の調停委員・裁判官・債務者・債権者で構成される調停委員会を行います。

特定調停は他の債務整理方法にくらべ、法律の知識がない素人の本人でもできることから弁護士に依頼する費用を考えると非常に安価で済むことが最大のメリットでしょう。

利息制限法による利率の制限
1社ごとの借り入れ元金…利息制限法の年率上限
10万円未満…年20%
10万円〜100万円未満…年18%
100万円以上…年15%

申し立ては簡易裁判所で行います。

お問い合わせ

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大阪府四條畷市岡山4-2-39
(JR学研都市線 忍ヶ丘駅 徒歩3分 地図
TEL:072-803-3566
メール:ssc@gg.main.jp

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大阪府箕面市坊島4-5-20 2F みのお市民活動センター内
(阪急箕面駅から阪急バス千里中央行き かやの中央にて下車)
TEL:072-720-5588
メール:ssc@gg.main.jp


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