NPO法人 消費者相談センター

自己破産とは

法的手段をとる上で重要となるのは、本人の返済能力となります。
そして、自己破産とは個人の返済能力が借金に対し追いつかない状況である場合、つまり経済破綻 し債務者に対して借金を払えなくなった場合債務者の全財産(不動産や車等資産とみなされるもの)をお金に換え、これを全ての債権者に対し 公平に配当する裁判所が行う債務整理方法のことです。また、自己破産の手続きをしても金融業者に嫌がらせを受けることはありません。

自己破産の手続きをすると裁判所にて「破産宣告」を受ける事となりますが、破産手続きが完了しても借金が免除されるという訳ではありません。 借金を免除してもらうためには債務者は破産の申立て以外に裁判所に免責(借金免除の手続き)の申立てをしなければいけません。

■自己破産後

一般に自己破産は怖い、人生が終わると言った様なイメージが付きまといますが、そういうことはなく日常生活は普段と変わりなく過ごすことが出来ます。

しかし、免責が決定されるまでの間(約2〜4ヶ月間)は資格制限<弁護士・税理士・宅建業者・警備員・生命保険員・取締、監査役・成年非後見人>・自由の制限・長期旅行の制限があります。
また、自己破産後は数年間ローンを組んだり借入をすることは出来ません。数年間とはどのくらいの期間のことを言うのかは、その人の年齢、収入等の状態により違いがあります。

■免責

免責とは、特定の債務(税金・罰金等)を除いて個人の破産者の支払い責任を免除する制度です。
しかし、誰でも免責を受けられる訳ではなく、裁判所は、破産者を調査・審尋後、免責不許可理由のない限り免責許可決定します。

※注意

極端な浪費やギャンブル、裁判所に対し嘘の証明などした場合など悪意が見られる場合、免責不許可事由とされ免責は受けられません。

■非免責債務

非免責債務とは、免責の効果が及ばない債務のことです。

※注意

自己破産をすると借金は全て免除、帳消しになりますが、債務がすべて免除されるわけではありません。
債務を帳消しにするためには、手続き後「免責」の手続きをしなくてはいけません。

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