個人再生
個人再生とは必要な生活費を確保しながら原則3年で返済する、平成13年実施された手続きで、民事再生法改正のため設けられた法です。
民事再生法は、会社だけでなく個人も対象としています。個人再生は個人のみを対象としています。
主に自己破産によって不利益を受けると思われる人が選択する方法となります。例えば、自己破産手続きによる資格制限に関わる職種についている方。
車や不動産などの資産を手放したくない方(住宅ローンの返済は引き続き支払いを続ける形で裁判所に許可をもらう)が対象となり、給料などの安定した収入が見込め、負債額が3000万円を超えない場合が対象となります。
なお、車の場合ローンの支払が終了している方となり、車を残したい場合家族などに名義を変更するなどの手続きが必要となります。
■借金の大幅な減額について(住宅ローン以外の債務)
債務総額100万円未満…総額
債務総額100万円以上1500万円未満…債務額の1/5又は100万円のいずれかの多い方
債務総額1500万円以上3000万円未満…300万円
債務総額3000万円以上5000万円未満…債務の1/10
■給与所得者等再生/小規模個人再生
個人再生は給与所得者等再生と小規模個人再生があり、個人の状況・方向により選択方法が変わります。
◆給料所得者等再生
給料などの安定した収入が見込める方が申立てられ、約3年間で圧縮された借入額を返済していく方法。
なお、給与所得者等再生の場合、債権者集会などがなく意見を聴取すればよく比較的許可が下りやすい。自己破産手続きの免責不許可事由にあたる方などに有効となります。
◆小規模個人再生給料などの安定した収入が見込める方が申立てられ、個人であればよく事業主であってもよい。約3年間で圧縮された借入額を返済していく方法、収入の見込み債権総額制限のどちらかの条件をみたしていない場合通常の(審査が厳格となりますが)民事再生手続きをとることとなります。
また、小規模個人再生の場合書面による債権者集会が必要となりますが、通常の再生手続きよりも可決要件が緩和されています。