任意整理
任意整理とは、裁判外で債権者と債務者が借金の支払方法などについて話し合い、その方法を合意し借金の減額や利息の一部カット、返済方法などを決め、和解を求めていく手続のことです。
任意整理手続きは、裁判所を遠さず、本人が交渉などしても、全債権者との合意を成立させることは不可能と考えてよく、いずれにせよ専門家に依頼する形となります。
借金返済の分割期間については、大まかに借金総額を3年間で返済できるかどうか?という点で判断されます。これ以上の期間をもうけての借金の返済は債権者側から中々同意を得られないという事情もありますが、債務者本人の限界を考えてのことです。借金を返済していくという点では、民事再生手続きや特定調停と同様ですが、裁判を通さない点で手続きが異なります。
任意整理の依頼を、専門家(弁護士や司法書士)に依頼すると、担当の専門家から債権者にまず、受任通知を 発送することから始まります。
受任通知とは、債務者にかわりその専門家が代理人になったので、今後一切本人に連絡をしないことと、以前からの取引履歴を送付してもらうことを記載した書面となります。
この通知が債権者に届いた場合、債権者は正当な理由なく本人に借金の支払請求をすることを禁止されます。以降債権者の借金の督促は止まります。その後、利息制限法による借金の計算をし、債権者との和解交渉に及ぶという流れとなります。
利息制限法による利率の制限
1社ごとの借り入れ元金…利息制限法の年率上限
10万円未満…年20%
10万円〜100万円未満…年18%
100万円以上…年15%
長年にわたる借金の返済をしてきた債務者の中には、任意整理をする以前は債務額が100万あったのに、任意整理後0円になったという方もおられます。
用語のについて → 債権者 債務者 受任通知 利息制限法
■任意整理の流れ
- 事務所に任意整理の相談、来所予約
- 任意整理の手続きを依頼
- 各債権者へ任意整理受任通知発送(取立ては止まります)
- 利息制限法引き直し計算
- 弁済計画案提示
- 弁済計画案への同意
- 和解契約を締結
「利息制限法」という法律に基づいて、利息の引き直し計算を行うことによって、 借金を減額することができます。
・任意整理のメリット
- 専門家に依頼した後は各債権者からの督促、取立てが止まる。
- 一部の借金のみを整理することもできる。
- 利息制限法による引きなおし、借金を減額したり、払い過ぎていたお金を取り戻せる場合がある。
- 業者との話し合いで手続が進むため、近隣に知られることがない。
- 自己破産や個人再生のように官報に載ることがない。自己破産のように各種の資格制限がない。
- 市町村役場の破産者名簿に載ることがない。
- 裁判所を使わないので、呼び出しなどの時間的な拘束は少ない。
・任意整理のデメリット
- ブラックリストに載ってしまう。
- 数年間は、クレジットカードや新たな借金を作ることはできない。